AI生成物の著作物性
AI生成物の著作物性は、生成AIが作った文章や画像などが著作物に当たるかという問題で、人がAIを道具として創作的に寄与したかで判断されるものです。文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」の概要では、AIが自律的に生成したものは著作物に該当しないと考えられる一方、人が思想または感情を創作的に表現するための道具としてAIを使ったと認められれば著作物に該当し、AI利用者が著作者となるとしています。判断は、創作意図と創作的寄与の有無により、個別具体的に行われます。
また、生成物が既存の著作物と類似し、依拠性も認められる場合は著作権侵害となり得ます。これは著作物性とは別の問題です。生成AIで作ったロゴや文章を事業で使う場合は、両方の観点から確認します。
参考資料
