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著作権法第30条の4(非享受目的利用)

著作権法第30条の4は、情報解析など、著作物に表現された思想や感情を自ら享受したり他人に享受させたりすることを目的としない利用を、必要と認められる限度で許諾なく認める規定です。平成30年の法改正で整備された「柔軟な権利制限規定」の一つで、文化庁は、AI学習データとして用いるための著作物の収集(複製)などがこれに当たるとしています。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は適用されません(同条ただし書)。

文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」の概要では、学習データの著作物の創作的表現を出力させることを目的とした追加学習や、一部のRAG等のためのデータ収集は、享受目的が併存するため本条が適用されないと考えられるとしています。生成AIを使うサービスでは、学習と生成・利用の段階を分けて確認します。生成AIを使ったサービス開発で確認することも参考になります。

参考資料

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