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データ利用契約

データ利用契約は、事業者間でデータを提供・共有するときに、データの利用範囲や加工したデータの扱いなどの利用権限を取り決める契約です。経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」は、データ契約を、一方が保持するデータを他方に提供する「データ提供型」、複数の当事者が関与して新たにデータが生まれる「データ創出型」、プラットフォームを通じてデータを共用する「データ共用型(プラットフォーム型)」の三つに分けて整理しています。

同ガイドラインは、データは民法上の所有権の対象にならないため、利用権限を契約で定めることが重要だとしています。PoCや共同開発では、加工・分析で生まれる派生データや学習済みモデルを誰が使えるかも決めておきます。PoCの契約:モデル契約書で押さえる点も参考になります。

参考資料

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