法務・契約個人情報・データ保護

仮名加工情報

仮名加工情報とは、個人情報保護法上、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報のことで、主に事業者内部でのデータ分析のために設けられた類型です。

個人情報保護法第2条第5項が定義しています。作成する事業者は、個人情報保護委員会規則の基準に従って加工し、削除した記述や加工の方法に関する情報(削除情報等)の安全管理措置を講じる必要があります(第41条)。仮名加工情報である個人データは、法令に基づく場合を除いて第三者に提供できません(第41条第6項)。

匿名加工情報と比べて加工の程度が軽く、元のデータに近い粒度で分析できる一方、社外への提供はできない点が違いです。新規事業の検討で既存事業の顧客データを分析したい場合に、当初の利用目的との関係を整理する手段の一つになります。関連する記事:新規事業での個人情報の取り扱い

参考資料

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