要配慮個人情報
要配慮個人情報とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、不当な差別や偏見などが生じないよう取扱いに特に配慮が必要なものとして定められた記述等を含む個人情報のことです。
個人情報保護法第2条第3項が定義し、具体的な内容は政令でも定められています。要配慮個人情報は、法令に基づく場合などの例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません(第20条第2項)。また、本人の同意なく第三者に提供できるオプトアウトの手続も使えません(第27条第2項ただし書)。
ヘルスケア、保険、人材、福祉などの領域の新規事業では、健康状態や診療の情報を扱うことが多く、同意の取り方やデータの保存方法を慎重に設計する必要があります。漏えい等が発生した場合、要配慮個人情報を含む個人データであれば、件数にかかわらず個人情報保護委員会への報告対象になります。関連する記事:新規事業での個人情報の取り扱い
参考資料
