法務・契約個人情報・データ保護

第三者提供

第三者提供とは、個人情報取扱事業者が保有する個人データを他の事業者などに渡すことで、個人情報保護法では法令に基づく場合などを除き、あらかじめ本人の同意を得ることが原則です。

個人情報保護法第27条第1項が原則を定めています。例外として、本人の求めに応じて提供を停止することとし、所定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いたうえで個人情報保護委員会に届け出るオプトアウトの手続(第2項)がありますが、要配慮個人情報などには使えません。また、業務の委託、合併などによる事業の承継、共同利用に伴う提供は、第三者への提供に当たらないとされています(第5項)。外国にある第三者への提供には第28条の規制があります。

協業先とのデータ連携や、PoCで取引先の顧客データを預かる場面では、どの根拠で提供するのか(同意、委託、共同利用)を整理しておくことが大切です。関連する記事:PoCの契約:モデル契約書で押さえる点

参考資料

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