漏えい等報告
漏えい等報告とは、個人データの漏えい、滅失、毀損などのうち個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じたときに、事業者が個人情報保護委員会へ報告し、本人に通知する個人情報保護法上の義務のことです。
個人情報保護法第26条が定めています。個人情報保護委員会の説明では、要配慮個人情報を含む場合、財産的被害が生じるおそれがある場合、不正の目的をもって行われたおそれがある場合、本人の数が1,000人を超える場合の漏えい等(おそれを含む)が報告対象とされています。
報告は発覚したらまず速やかに行い、不正な目的で行われたおそれがある場合は発覚日から60日以内に行うよう示されています。委託を受けた事業者は、委託元に通知したときは報告義務を免れる仕組みもあります(第26条第1項ただし書)。新規事業でも、メールの一斉送信での宛先の設定ミスなどで起こり得るため、発生時の連絡体制を決めておきましょう。関連する記事:MVP段階で押さえるセキュリティ対策
参考資料
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