個人情報取扱事業者
個人情報取扱事業者とは、個人情報保護法上、個人情報データベース等を事業の用に供している者のことで、国の機関や地方公共団体などを除き、事業規模や営利・非営利を問わず法の義務の対象となる者です。
個人情報保護法第16条第2項が定義しており、除かれるのは国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人です。個人情報データベース等とは、特定の個人情報を検索できるように体系的に構成した情報の集合物のことで、顧客管理システムや名刺管理ツール、表計算ソフトの顧客リストなども含まれ得ます。
社内の新規事業チームや設立したばかりのスタートアップでも、顧客リストを事業に使っていれば個人情報取扱事業者に当たります。利用目的の公表や安全管理措置、第三者提供のルールなどは、事業を始める時点から守る必要があります。関連する記事:新規事業での個人情報の取り扱い
参考資料
「個人情報取扱事業者」が出てくる記事
新規事業での個人情報の取り扱い:取得から漏えい対応まで
新規事業で個人情報を扱うときは、利用目的の特定と公表、安全管理、委託先の監督、第三者提供の同意、漏えい時の報告を設計段階から組み込みます。個人情報保護委員会の資料をもとに、工程ごとの確認点を解説します。
生成AIを使ったサービス開発で確認すること
生成AIを組み込んだサービスでは、自社がAI開発者・提供者・利用者のどれに当たるかを整理し、個人情報の入力、著作権、利用者への説明と規約を確認します。AI事業者ガイドラインと文化庁・個人情報保護委員会の資料をもとに解説します。
新規事業の撤退の進め方:顧客・契約・人・資産の後始末
新規事業の撤退は、決めた後の進め方で会社の信用と次の挑戦のしやすさが決まります。顧客への案内、契約の終了、個人情報の消去、補助金で取得した財産の扱い、メンバーの異動、学びの記録まで、大企業の担当者向けに手順を整理します。
