匿名加工情報
匿名加工情報とは、個人情報保護法上、特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、かつその個人情報を復元できないようにした個人に関する情報のことです。
個人情報保護法第2条第6項が定義しています。作成する事業者は、個人情報保護委員会規則で定める基準に従って加工し、作成した匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません(第43条)。第三者に提供するときも、含まれる情報の項目と提供の方法を公表し、提供先に匿名加工情報であることを明示する必要があります。
本人の同意を得ずに第三者への提供ができる点が特徴で、購買履歴や移動履歴などを他社と共有したり、データ販売の事業を検討したりする場面で使われます。社内での分析が目的であれば、加工の負担がより小さい仮名加工情報を選ぶ方法もあります。関連する記事:新規事業での個人情報の取り扱い
参考資料
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