サービス名と商標登録:調べ方・出願・費用
サービス名は、公開や広告を始める前に、同じか似た商標が先に出願・登録されていないかを調べ、必要なら出願しておくのが基本です。日本の商標制度は先に出願した者に登録を認める先願主義のため、名前を先に使い始めていても、他社に先に出願されると登録を受けられないことがあります。
この記事では、特許庁の資料をもとに、新規事業のサービス名を決めてから登録するまでの流れと注意点を整理します。技術の特許調査はアイデア段階での特許調査で扱っています。
商標登録で守られるもの
特許庁は商標を「事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマーク」と説明しています。商標権は、マーク(名前やロゴ)と、そのマークを使う商品・サービスの組合せで成り立ちます。商標法第25条は、商標権者が「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」と定めています。
つまり、登録すれば名前そのものを独占できるわけではなく、出願時に指定した商品・サービスの範囲で守られます。同じ名前でも、全く異なる分野の商品に他社が使うことまでは原則として止められません。
なお、会社の商号を登記することと、商標を登録することは別の手続です。会社名とサービス名が同じでも、商号の登記だけでは商標権は得られません。会社設立の手続は株式会社設立の手順と必要書類を参照してください。
名前を決める前に知っておくこと
登録を受けられない名前
特許庁の商標制度の概要では、登録を受けられない商標の例として次のようなものが挙げられています。
- 自他の商品・サービスを区別する力(識別力)がないもの。たとえば、商品の産地や品質だけを表す名前(「北海道」という文字だけ、など)
- 国旗と同一・類似のものや、公序良俗を害するおそれがあるもの、商品の内容について誤認を生じさせるもの
- 他人の登録商標と紛らわしいもの。商標同士が似ているかと、商品・サービス同士が似ているかの両方で判断される
新規事業では、サービス内容をそのまま表す分かりやすい名前を付けたくなりますが、分かりやすさを優先するほど識別力がないと判断されやすくなります。説明的な言葉だけの名前は避け、造語や組み合わせを検討します。
使う分野(区分)を決める
出願時には、名前を使う商品・サービス(指定商品・指定役務)と、その属する区分(第1類から第45類)を指定します。たとえば、ソフトウェアそのもの、ソフトウェアを使ったサービスの提供、関連する広告や教育サービスなど、事業の内容によって複数の区分にまたがることがあります。個別の商品・サービスがどの区分に当たるかは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名リストで調べられます。
特許庁の「類似商品・役務審査基準」では、互いに類似する商品・サービスのグループごとに「類似群コード」が付けられています。先行商標を調べるときは、自社が使う予定の商品・サービスの類似群コードを確認し、同じコードの範囲で似た名前がないかを見ます。
先行商標の調べ方
- サービス名の候補を複数出す(1つに絞ってから調べると、見つかったときにやり直しになる)
- 使う商品・サービスと、その区分・類似群コードを確認する
- J-PlatPatで、同じ名前・似た読み方・似た見た目の商標が出願・登録されていないか調べる
- 登録商標が見つかった場合、その指定商品・役務が自社の分野と重なるか、権利が存続しているかを確認する
- 判断が難しい場合は弁理士に相談する
読み方(称呼)が似ている名前は、表記が違っても似ていると判断されることがあります。英語表記とカタカナ表記の両方で調べます。
あわせて、ドメイン名やSNSのアカウント名が取れるかも確認しておくと、後で名前を変える手間を減らせます。
出願から登録までの流れと費用
商標登録出願がされると、特許庁は登録できる商標かどうかを審査します。審査の結果、登録査定となった場合は、一定期間内に登録料を納付すると設定の登録がされ、商標権が発生します。
費用
特許庁の料金表(2022年4月1日施行の料金)では、商標に関する主な料金は次のとおりです(2026年9月時点で特許庁のページに掲載されている金額)。
| 手続 | 料金 |
|---|---|
| 商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) |
| 設定登録料(10年分) | 区分数×32,900円 |
| 設定登録料(分割納付の5年分) | 区分数×17,200円(前期・後期の各回) |
| 更新登録料(10年分) | 区分数×43,600円 |
| 更新登録料(分割納付の5年分) | 区分数×22,800円(前期・後期の各回) |
区分の数が増えるほど費用が増えます。弁理士に依頼する場合は、別に手数料がかかります。新規事業では事業が続くか分からない段階での出願になるため、最初は中心となる区分に絞り、事業の広がりに応じて追加で出願する考え方もあります。
審査までの期間と早期審査
特許庁は、審査に着手していない商標登録出願について、審査室ごとの着手見通し時期を約2か月ごとに公表しています。出願前に確認しておくと、登録までの見通しが立てやすくなります。
急ぐ場合は、早期審査の制度があります。特許庁によると、対象は次のいずれかに当たる出願です。
- 出願人が商標を既に使用している(または使用の準備を相当程度進めている)うえで、第三者が無断で使用している、他人から使用許諾を求められている、日本以外にも出願しているなど、権利化に緊急性がある場合
- 既に使用している商品・役務のみを指定している場合
- 指定商品・役務の一部に既に使用している(または使用の準備を相当程度進めている)うえで、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している場合
「早期審査に関する事情説明書」を提出して申し出ます。手数料はかかりません。特許庁は、申出から最初の審査結果の通知まで平均2か月程度としています。
登録した後に気をつけること
存続期間と更新
商標権の存続期間は設定の登録の日から10年で、更新登録の申請によって何度でも更新できます(商標法第19条)。事業を続ける限り、更新の期限を管理します。
使わないと取り消されることがある
継続して3年以上、日本国内で商標権者等が指定商品・役務について登録商標を使っていないときは、誰でもその商標登録の取消しを求める審判を請求できます(商標法第50条)。事業の方向を変えてサービス名を使わなくなった場合や、指定した商品・役務の一部でしか使っていない場合は、この点を意識しておきます。
表記を統一する
登録した表記と、実際に使う表記(ロゴ、大文字・小文字、カタカナ表記など)が大きく違うと、登録商標を使っていると言えるか問題になることがあります。社内外で使う表記をそろえます。
大企業と起業家で異なる点
大企業の新規事業担当者の場合
多くの企業には知的財産部門があり、商標の調査と出願はそこを通して行います。社内の既存ブランドとの関係(既存ブランドの派生として使うか、新しい名前にするか)や、グループ会社が既に持っている商標との重なりも確認します。プレスリリースや展示会で名前を公表する日程が決まっているなら、調査と出願の期間を逆算して早めに依頼します。
起業家・スタートアップの場合
費用を抑えたい段階ですが、名前を公表した後で他社の登録商標と重なることが分かると、名前の変更、ドメインやロゴ、営業資料の作り直しが必要になります。最低限、J-PlatPatでの調査は公表前に行い、中心となる区分だけでも出願しておくと安心です。事業の中心が決まっていない段階では、区分を広げすぎないことも費用管理のうえで大切です。
まとめ
- 商標権は名前と商品・サービスの組合せで守られ、先に出願した者が優先される
- 説明的な名前は識別力がないと判断されやすいため、造語や組み合わせを検討する
- 使う区分と類似群コードを確認し、J-PlatPatで先行商標を調べてから名前を公表する
- 費用は区分数に比例して増える。急ぐ場合は早期審査を検討する
- 登録後は10年ごとの更新と、3年以上の不使用による取消しに注意する
制度や料金は改定されます。出願の前に特許庁の公式情報を確認し、判断が難しい場合は専門家(弁理士)に相談してください。
参考資料
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