商標権
商品やサービスに使う名称やロゴなどを保護する権利です。存続期間は設定の登録の日から10年で、更新登録の申請により更新できます(商標法第19条)。更新登録の申請は、原則として存続期間の満了前6か月から満了の日までの間に行います(第20条)。サービス名の商標についてはサービス名と商標登録で扱っています。
商品やサービスに使う名称やロゴなどを保護する権利です。存続期間は設定の登録の日から10年で、更新登録の申請により更新できます(商標法第19条)。更新登録の申請は、原則として存続期間の満了前6か月から満了の日までの間に行います(第20条)。サービス名の商標についてはサービス名と商標登録で扱っています。