著作権
文章、プログラム、画像、音楽などの著作物を保護する権利で、著作権の享有には登録などの手続を必要とせず(著作権法第17条第2項)、存続期間は著作物の創作の時に始まります(第51条)。保護期間は原則として著作者の死後70年までです。著作権は全部または一部を譲渡できますが、翻案権など(第27条・第28条の権利)は、譲渡の契約で特に明記しないと譲渡した側に残ると推定されます(第61条)。開発委託で成果物の著作権を譲り受ける場合は、この点を契約に明記します。
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