知的財産知的財産の基本

先使用権

他人が特許出願をする前から、その発明の内容を知らずに自ら発明し、日本国内でその発明を使った事業やその準備をしていた人に認められる通常実施権です(特許法第79条)。他社の特許が後から登録されても、その範囲内で事業を続けられますが、出願時点で事業やその準備をしていたことを証明する記録が必要になります。

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