営業秘密
秘密として管理されている、事業活動に有用な技術上または営業上の情報で、公然と知られていないものです(不正競争防止法第2条第6項)。「秘密として管理されていること」「有用であること」「公然と知られていないこと」の3つを満たすと、不正な取得や使用から法的に保護されます。アクセスできる人の制限や「秘」の表示など、管理の実態が問われます。
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