試験研究の例外(特許法69条)
特許法第69条第1項により、試験や研究のために他人の特許発明を実施する行為には特許権の効力が及ばない、とされている例外のことです。
条文は「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない」と定めています。同条第2項・第3項には、日本国内を通過するだけの船舶・航空機や、医師の処方せんによる調剤など、ほかの例外も並んでいます。
新規事業では、他社の特許技術を使って性能を確かめる、改良のための実験をするといった場面で関係します。ただし、どこまでが「試験又は研究」に当たるかは条文だけでは決まらず、試作品を顧客に販売したり、PoCとして有償でサービスを提供したりすれば例外の範囲を超えるおそれがあります。事業化を見据えた検証では、侵害予防調査とあわせて弁理士に確認しましょう。特許調査の進め方は アイデア段階での特許調査(J-PlatPatの使い方) を参照してください。
参考資料
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