職務発明
従業員などが、職務として行った発明のうち、使用者の業務範囲に属するものです(特許法第35条)。あらかじめ契約や勤務規則で定めておけば、使用者が特許を受ける権利を取得できますが、その場合、従業員は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持ちます。新規事業で社員が発明をする可能性があるなら、社内規程の有無を確認します。
従業員などが、職務として行った発明のうち、使用者の業務範囲に属するものです(特許法第35条)。あらかじめ契約や勤務規則で定めておけば、使用者が特許を受ける権利を取得できますが、その場合、従業員は相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を持ちます。新規事業で社員が発明をする可能性があるなら、社内規程の有無を確認します。