知的財産知的財産の基本

職務著作(法人著作)

法人などの発意に基づき、その業務に従事する人が職務上作成した著作物について、一定の要件を満たす場合に、法人などを著作者とする仕組みです(著作権法第15条)。プログラムの著作物は、法人名義で公表しない場合でも、契約や勤務規則に別段の定めがなければ法人などが著作者になります。社外の開発会社やフリーランスが作ったものには適用されないため、契約で権利の帰属を定める必要があります。

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