知的財産知的財産の基本

新規性喪失の例外

特許を受けるには、出願前にその発明が公開されていないこと(新規性)が必要です。ただし、発明者自身の発表や販売などで公開した場合でも、公開の日から1年以内に出願し、所定の手続を取れば、新規性を失わなかったものとみなされる制度があります(特許法第30条)。展示会やプレスリリースでの発表を先にする場合は、この制度に頼るより、発表前に出願しておくほうが安全です。

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