商品形態模倣
商品形態模倣は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡、貸渡し、輸出入などする行為で、不正競争防止法で不正競争とされている行為です。不正競争防止法第2条第1項第3号が定め、商品の機能を確保するために不可欠な形態は除かれます。「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいいます(同条第5項)。日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品は対象外です(第19条第1項第6号イ)。
意匠登録をしていない商品でも、発売から3年間はこの規定で保護される可能性があります。ただし長く守りたいデザインは、意匠登録を検討します。
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