知的財産知的財産の基本

専用実施権・通常実施権

特許発明を実施する権利を他人に与える仕組みです。専用実施権は、設定した範囲内で特許発明の実施を独占する権利で(特許法第77条)、特許権者自身もその範囲では実施できなくなります。通常実施権は、特許発明を実施できる権利を与えるもので(第78条)、同じ範囲で複数の相手に許諾することもできます。

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