知的財産知的財産の基本

特許料等の減免制度

中小企業や設立間もないスタートアップなどが一定の要件を満たすと、特許の出願審査請求料や第1年分から第10年分の特許料が軽くなる特許庁の制度です。

特許庁によると、2019年4月1日以降に審査請求をした案件では、たとえば中小企業(会社)は審査請求料と特許料が2分の1に、設立10年未満で資本金3億円以下などの要件を満たす中小スタートアップ企業は3分の1に軽減されます。2024年4月1日以降の審査請求からは、中小企業などの審査請求料の減免に件数の上限が設けられましたが、中小スタートアップ企業や小規模企業は上限の対象外です(2026年9月時点)。

新規事業では、出願から権利化までの費用が知財戦略の足かせになりがちです。減免は申請しないと適用されないため、出願審査請求や特許料の納付の際に手続きを忘れないようにしましょう。PCT国際出願の手数料にも別途軽減措置があります。

参考資料

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