防護標章
需要者の間に広く知られた登録商標について、本来は権利の及ばない類似しない商品・サービスにまで使用を禁じる効力を広げるために受ける登録です。
商標法第64条により、登録商標が広く認識されていて、他人が類似しない商品・役務に使うと出所の混同が生じるおそれがあるとき、商標権者はその商品・役務について登録商標と同じ標章の防護標章登録を受けられます。登録されると、他人がその商品・役務に登録防護標章を使うことは商標権の侵害とみなされます(第67条)。
特許庁は、著名な登録商標について出所の混同を生む範囲をあらかじめ明確にし、他人の登録を防ぎ迅速に救済するための制度と説明しています。新規事業が既存の有名ブランドを持つ大企業から生まれる場合、ブランドを別分野に広げる前提で防護標章の有無を確認しておくとよいでしょう。逆に、新サービス名を決める際に他社の防護標章に当たらないかも調べる必要があります。サービス名と商標登録 も参照してください。
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