秘密意匠
意匠登録出願人が、意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して、その間は登録した意匠の内容を意匠公報に載せず秘密にしておくよう請求できる制度です。
根拠は意匠法第14条です。請求は意匠登録出願と同時か、第1年分の登録料の納付と同時に行い、秘密の期間は後から延長・短縮を請求できます。特許庁によると、請求すると設定登録後の意匠公報に物品や図面などが掲載されず、期間が過ぎた後の公報で公開されます。請求には手数料がかかります。
新製品のデザインを発売前に権利化したいが、公報で競合に知られたくない、という場面で使います。たとえばハードウェアの新規事業で、発表会の前に意匠登録が済んでしまう場合などです。ただし秘密意匠の権利者は、特許庁長官の証明を受けた書面を示して警告した後でなければ差止めを請求できず(第37条第3項)、侵害者の過失の推定も働きません(第40条)。使うかどうかは弁理士と相談して決めましょう。
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