知的財産知的財産の基本

ドメイン名の不正取得

ドメイン名の不正取得は、不正の利益を得る目的などで、他人の商品名やサービス名と同一または類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為で、不正競争防止法の不正競争です。不正競争防止法第2条第1項第19号がこれを不正競争と定め、同条第10項は「ドメイン名」を、インターネットで個々の電子計算機を識別するための番号などに対応する文字や符号などと定義しています。

新規事業では、サービス名を決めたら商標出願とあわせて、使いたいドメイン名やSNSのアカウント名が取れるかを早めに確認します。自社のサービス名に似たドメインを他者が不正な目的で取得した場合は、この規定に基づく差止めなどを検討できます。

参考資料

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