商標登録出願
商標登録出願は、商標権を取得するために、登録を受けたい商標と、それを使う指定商品・指定役務を願書に記載して特許庁に出願する手続です。商標法第5条は、願書に出願人、登録を受けようとする商標、指定商品または指定役務と区分を記載すると定めています。商標登録出願は商標ごとにしなければなりません(第6条)。審査を通過して登録料を納付すると商標権が発生し(第18条)、存続期間は登録の日から10年で、更新登録の申請により更新できます(第19条)。
特許庁は、出願前に同一・類似の商標が登録されていないかを調べる先行商標調査が大切だとしています。サービス名を決めたら早めに調べて出願することが、後の名称変更を防ぐことにつながります。サービス名と商標登録も参考になります。
参考資料
