パブリシティ権
パブリシティ権は、人の氏名や肖像等が持つ、商品の販売等を促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利で、人格権に由来する権利の一内容とされるものです。法律の条文ではなく、最高裁判所平成24年2月2日判決が示した考え方です。同判決は、肖像等を無断で使用する行為は、肖像等そのものを独立した鑑賞対象の商品として使う、商品の差別化のために付ける、広告として使うなど、専ら顧客吸引力の利用を目的とする場合に、パブリシティ権を侵害し不法行為法上違法になるとしました。
新規事業の広告やLP、商品パッケージで著名人の写真や名前を使う場合は、本人や所属事務所の許諾を得るのが原則です。報道や批評などの正当な表現行為は受忍すべき場合もあるとされています。
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