知的財産商標・意匠・著作権

関連意匠

関連意匠は、自己の出願または登録意匠から選んだ本意匠に類似する意匠について、一定期間内であれば別に意匠登録を受けられる制度です。意匠法第10条は、関連意匠の出願日が本意匠の出願日以後で、本意匠の出願日から10年を経過する日前であれば、登録を受けられると定めています。関連意匠にのみ類似する意匠も、段階的に登録を受けることができます(同条第4項)。関連意匠の意匠権の存続期間は、基礎意匠の出願日から25年で終わります(第21条第2項)。

製品のデザインを少しずつ改良しながら展開する新規事業では、最初のデザインを本意匠とし、バリエーションや後継モデルを関連意匠として登録することで、一貫したデザインを保護できます。

参考資料

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