不使用取消審判
不使用取消審判は、登録商標が継続して3年以上日本国内で指定商品・指定役務に使用されていないとき、誰でもその商標登録の取消しを求めて請求できる審判です。商標法第50条が定める制度で、請求を受けた商標権者側は、請求の登録前3年以内に日本国内で商標権者や使用権者が登録商標を使用していることを証明しない限り、原則として取消しを免れません。
新規事業でサービス名を決めた際、使いたい名称がすでに他社に登録されていても、実際には使われていないことがあります。その場合、この審判で登録を取り消してから出願する方法が検討できます。逆に、自社が登録した商標も、使わずにいると取り消される可能性があります。
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