知的財産商標・意匠・著作権

著作権の保護期間

著作権の保護期間は、著作権が存続する期間で、原則として著作物の創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまでの期間です。著作権法第51条が原則を定めています。法人その他の団体が著作の名義を持つ著作物は、公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)です(第53条)。

保護期間が終わった著作物は、原則として許諾なく利用できます。ただし、同じ作品でも翻訳や編曲などの二次的著作物には別の保護期間があり、写真や映像に写った他人の権利が関わることもあります。古い作品を新規事業で使う場合も、個別に確認が必要です。

参考資料

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