著作物
著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもので、著作権法による保護の対象です。著作権法第2条第1項第1号の定義です。第10条は、言語、音楽、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムなどの著作物を例示しています。事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道は言語の著作物に当たりません(同条第2項)。著作権は創作した時点で発生し、登録などの手続は不要です(第17条第2項、第51条)。
新規事業では、Webサイトの文章、画像、ロゴ、ソースコードなど多くの成果物が著作物になり得ます。外注して作った場合に権利が誰にあるかは契約で決めておく必要があります。アイデアそのものは保護されない点にも注意します。
参考資料