知的財産商標・意匠・著作権

リバースエンジニアリング

リバースエンジニアリングは、製品やプログラムを分解・解析して、その構造や動作の仕組みを調べることで、競合製品の調査や互換性の確認などで行われるものです。文化庁は、プログラムの調査解析目的での著作物の利用、いわゆるリバース・エンジニアリングは、プログラムの機能を享受することに向けられた利用ではないとして、著作権法第30条の4の非享受目的の利用に該当すると考えられるとしています。特許法でも、特許権の効力は試験または研究のための実施には及ばないとされています(第69条第1項)。

ただし、ソフトウェアの利用規約やライセンス契約で解析を禁じている場合は、契約違反になるおそれがあります。競合製品を調べる際は、法律と契約の両面から確認します。

参考資料

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