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引用
引用は、公表された著作物を、公正な慣行に合致し、報道・批評・研究などの目的上正当な範囲内で、許諾なく自分の著作物の中で利用することです。
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関連意匠
関連意匠は、自己の出願または登録意匠から選んだ本意匠に類似する意匠について、一定期間内であれば別に意匠登録を受けられる制度です。
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コンセント制度
コンセント制度は、他人の登録商標と類似する商標でも、先に登録した商標権者の承諾があり、かつ両商標の間で混同を生じるおそれがない場合に登録を認める制度です。
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指定商品・指定役務
指定商品・指定役務は、商標登録出願の際に、その商標を使用する商品やサービスとして願書に記載するもので、商標権の効力が及ぶ範囲を決める要素です。
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肖像権
肖像権は、人が自分の肖像をみだりに利用されない権利で、法律の条文ではなく判例により人格権に由来するものと解されている権利です。
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商標登録出願
商標登録出願は、商標権を取得するために、登録を受けたい商標と、それを使う指定商品・指定役務を願書に記載して特許庁に出願する手続です。
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商品・役務の区分(ニース分類)
商品・役務の区分(ニース分類)は、指定商品・指定役務を分野別に分類したもので、ニース協定の国際分類に即した第1類から第45類までの区分です。
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著作権の保護期間
著作権の保護期間は、著作権が存続する期間で、原則として著作物の創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまでの期間です。
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著作物
著作物は、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもので、著作権法による保護の対象です。
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二次的著作物
二次的著作物は、既存の著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することによって創作した著作物で、原著作者の権利も及ぶものです。
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パブリシティ権
パブリシティ権は、人の氏名や肖像等が持つ、商品の販売等を促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利で、人格権に由来する権利の一内容とされるものです。
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不使用取消審判
不使用取消審判は、登録商標が継続して3年以上日本国内で指定商品・指定役務に使用されていないとき、誰でもその商標登録の取消しを求めて請求できる審判です。
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プログラムの著作物
プログラムの著作物は、著作権法で保護される著作物の一つで、コンピュータを機能させて一の結果を得られるように指令を組み合わせて表現したプログラムが対象です。
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リバースエンジニアリング
リバースエンジニアリングは、製品やプログラムを分解・解析して、その構造や動作の仕組みを調べることで、競合製品の調査や互換性の確認などで行われるものです。
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類似群コード
類似群コードは、特許庁が商標審査で商品・役務の類否を判断する際に使う5桁のコードで、同じコードの商品・役務は原則として類似と推定される仕組みです。
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