知的財産商標・意匠・著作権

指定商品・指定役務

指定商品・指定役務は、商標登録出願の際に、その商標を使用する商品やサービスとして願書に記載するもので、商標権の効力が及ぶ範囲を決める要素です。商標法第5条・第6条により、出願では一つ以上の商品または役務を指定し、政令で定める区分に従って記載します。商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標を使用する権利を専有します(第25条)。つまり、権利の効力が及ぶ範囲は、商標そのものと指定商品・指定役務の組み合わせで決まります。

新規事業では、今のサービスだけでなく、近い将来に展開する予定の商品やサービスも含めて指定するかを検討します。ただし使っていない指定商品・指定役務は、不使用取消審判の対象になり得ます。特許庁は記載方法や採用できない表示名についての案内も公開しています。

参考資料

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