知的財産商標・意匠・著作権

コンセント制度

コンセント制度は、他人の登録商標と類似する商標でも、先に登録した商標権者の承諾があり、かつ両商標の間で混同を生じるおそれがない場合に登録を認める制度です。令和5年の法改正で商標法第4条第4項が新設され、令和6年4月1日から施行されました。特許庁によると、導入の背景には、中小・スタートアップ企業等による知的財産を活用した新規事業でのブランド選択の幅を広げる必要性などがありました。

審査では、承諾と混同のおそれがないことを示す書類の提出が求められます。登録後に混同を防ぐため、混同防止表示の請求や、不正な目的で混同を生じさせた場合の取消審判も設けられています。使いたい名称に似た登録商標がある場合の選択肢の一つです。

参考資料

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