知的財産商標・意匠・著作権

肖像権

肖像権は、人が自分の肖像をみだりに利用されない権利で、法律の条文ではなく判例により人格権に由来するものと解されている権利です。著作権法などの条文に定めはなく、判例で認められてきた権利です。最高裁判所平成24年2月2日判決は、人の氏名、肖像等は個人の人格の象徴であり、人格権に由来するものとして、みだりに利用されない権利を有するとし、肖像については過去の最高裁判決を参照しています。

新規事業のWebサイトやSNS、プレスリリースで社員や顧客、イベント参加者の写真を使う場合は、本人の同意を得ておくことが基本です。著名人の場合は、あわせてパブリシティ権の問題にもなります。

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