知的財産商標・意匠・著作権

二次的著作物

二次的著作物は、既存の著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することによって創作した著作物で、原著作者の権利も及ぶものです。著作権法第2条第1項第11号の定義です。著作者は著作物を翻案等する権利を専有し(第27条)、原著作物の著作者は二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持ちます(第28条)。

既存のキャラクターや文章、プログラムを改変して使う場合、改変後の作品の利用にも原著作者の許諾が必要になります。著作権を譲り受ける契約で第27条・第28条の権利を明記しないと、これらの権利は譲渡した側に残ったものと推定されます(第61条第2項)。制作を外注するときは契約書でこの点を確認します。

参考資料

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