プログラムの著作物
プログラムの著作物は、著作権法で保護される著作物の一つで、コンピュータを機能させて一の結果を得られるように指令を組み合わせて表現したプログラムが対象です。著作権法第10条第1項第9号がプログラムを著作物として例示し、第2条第1項第10号の2が「プログラム」を定義しています。ただし、保護はプログラムを作るためのプログラム言語、規約、解法には及びません(第10条第3項)。
MVP開発を外注した場合、ソースコードの著作権は原則として作成した側に発生するため、納品後に自社で改修や再利用をするには、契約で権利の帰属や利用条件を決めておく必要があります。法人の業務として作成されたものは職務著作となる場合もあります。開発会社との契約の注意点(請負と準委任)も参考になります。
参考資料