知的財産商標・意匠・著作権

商品・役務の区分(ニース分類)

商品・役務の区分(ニース分類)は、指定商品・指定役務を分野別に分類したもので、ニース協定の国際分類に即した第1類から第45類までの区分です。商標法第6条第2項は、商品・役務の指定は政令で定める区分に従うと定め、商標法施行令第2条は、各区分に属する商品・役務をニース協定の国際分類に即して定めるとしています。特許庁の案内では、区分は第1類から第45類まであり、出願料や登録料は区分数に応じて決まります。

区分は商品・役務の類似の範囲を定めるものではありません(第6条第3項)。類似かどうかは類似群コードなどで判断されるため、同じ区分でも類似しない場合、違う区分でも類似する場合があります。

参考資料

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