先願主義
先願主義は、同じ発明について別の日に二以上の特許出願があったとき、最も先に出願した者だけが特許を受けられるという考え方です。特許法第39条第1項がこれを定め、同じ日の出願が競合したときは出願人の協議で一人を決め、協議が成立しなければいずれも特許を受けられません(同条第2項)。商標法第8条にも、同一または類似の商標について同様の規定があります。
先に発明した人ではなく、先に出願した人が優先されるため、新規事業ではアイデアを温めすぎないことが重要です。協業先との打ち合わせや発表の前に、出願のタイミングを社内で決めておきます。
参考資料