知的財産特許・知財戦略

拒絶理由通知

拒絶理由通知は、審査官が特許出願を拒絶すべきと判断したとき、査定の前に出願人へ拒絶の理由を知らせ、意見書を出す機会を与える通知です。特許法第50条は、審査官が拒絶査定をしようとするときは、出願人に拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと定めています。拒絶の理由には、新規性や進歩性がない、記載が不十分といったものがあります(第49条)。

通知が来ても、それで権利化の道が閉ざされるわけではありません。出願人は意見書で反論したり、手続補正書で明細書や請求項を直したりして、理由を解消できる場合があります。事業で必要な範囲を守れるかどうかを考えながら、代理人と対応を決めます。

参考資料

「拒絶理由通知」が出てくる記事

この用語が出てくる記事はまだありません。

「特許・知財戦略」の他の用語