進歩性
進歩性は、特許を受けるための要件の一つで、出願前の技術をもとに、その分野の通常の知識を持つ人が容易に発明できたものではないという要件です。特許法第29条第2項は、出願前にその発明の属する技術分野の通常の知識を有する者が、公知の発明などに基づいて容易に発明できたときは特許を受けられないと定めています。審査官は、先行技術調査の結果を踏まえて新規性とあわせて進歩性を判断します。
新しさ(新規性)があっても、既存技術の単純な組み合わせと判断されれば進歩性で拒絶されることがあります。出願前に先行技術を調べ、自社のアイデアが既存技術と比べてどこが違い、どんな効果があるかを明細書に書けるようにしておくことが大切です。
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