知的財産特許・知財戦略

共同出願

共同出願は、特許を受ける権利を複数の者が共有しているときに、共有者全員が共同で特許出願をすることで、共同研究や協業の成果でよく生じる形態です。特許法第38条は、特許を受ける権利が共有に係るときは、他の共有者と共同でなければ出願できないと定めています。特許権が共有になった後は、各共有者は契約で別段の定めがない限り自ら実施できますが、持分の譲渡や他人への実施許諾には他の共有者の同意が必要です(第73条)。

スタートアップと大企業、企業と大学などの共同研究では、成果の特許が共有になりやすい点に注意します。第三者へのライセンスや事業売却の場面で相手の同意が要るため、共同研究契約の段階で実施や許諾の条件を決めておきます。協業の進め方はスタートアップとの協業・事業提携の進め方も参考になります。

参考資料

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