特許査定
特許査定は、審査官が特許出願について拒絶の理由を見つけなかったときに行う特許をすべき旨の判断で、特許料を納めて設定登録されると特許権が発生する前段階です。特許法第51条は、審査官は拒絶の理由を発見しないときは特許をすべき旨の査定をしなければならないと定めています。特許査定を受けただけでは権利は生まれず、第1年から第3年までの特許料を納付すると設定の登録がされ、特許権が発生します(第66条)。
反対に、拒絶理由が解消されなければ拒絶査定となり、不服があれば拒絶査定不服審判を請求できます。新規事業では、特許査定の時期が資金調達や提携交渉の材料になることもあるため、審査の進み具合を把握しておきます。
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