知的財産特許・知財戦略

特許無効審判

特許無効審判は、登録された特許に新規性・進歩性の欠如などの無効理由があるとき、その特許を無効にするよう利害関係人が特許庁に請求する審判です。特許法第123条が無効理由と請求人の範囲を定め、請求項ごとに請求でき、特許権の消滅後でも請求できます。これとは別に、特許掲載公報の発行日から6か月以内であれば、誰でも特許異議の申立てができます(第113条)。

新規事業で他社の特許が障害になったときは、回避設計やライセンス交渉に加えて、無効資料を探して無効審判や異議申立てを検討するという選択肢があります。逆に自社の特許も、取得後に無効を主張される可能性があります。

参考資料

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