拒絶査定不服審判
拒絶査定不服審判は、特許出願について拒絶査定を受けた出願人が、その判断に不服があるときに特許庁へ請求し、審判官の合議体に改めて判断を求める審判です。特許法第121条は、拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内に請求できると定めています。請求と同時であれば明細書や請求項の補正もできます(第17条の2第1項第4号)。審判では、審査とは別の審判官の合議体が判断します。
拒絶査定に至っても、請求項を絞るなどして権利化の道が残る場合があります。事業にとってその特許がどれだけ重要か、費用や時間をかける価値があるかを踏まえて、請求するかどうかを判断します。
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