知的財産特許・知財戦略

国内優先権

国内優先権は、先に日本でした特許出願などを基礎に、1年以内に改良を加えた新たな特許出願をするとき、先の出願に書かれた発明について先の出願日を基準に扱ってもらえる制度です。特許法第41条が定める制度で、先の出願の日から1年以内にすることなどが要件です。優先権の基礎とされた先の出願は、一定期間の経過後に取り下げたものとみなされます(第42条)。

新規事業では、試作やPoCの途中段階で一度出願し、実証で得たデータや改良点を1年以内に追加してまとめ直す、という使い方ができます。パリ条約による優先権が外国出願の制度であるのに対し、国内優先権は日本の出願どうしで使う制度です。

参考資料

「国内優先権」が出てくる記事

この用語が出てくる記事はまだありません。

「特許・知財戦略」の他の用語