知的財産特許・知財戦略

クロスライセンス

クロスライセンスは、二つ以上の企業が互いに保有する特許などの実施を許諾し合う取り決めで、相手の特許を使う必要がある企業どうしの間で結ばれるものです。特許庁のIP BASEでは、事業分野によっては第三者が必須特許を持っていることがあり、対象会社も同じく必須特許を持っていれば、互いに特許を実施し合う関係、いわゆるクロスライセンス関係となって特許リスクを打ち消せる場合があると説明しています。

自社が特許を持っていることは、他社の特許を使わせてもらう交渉の材料にもなります。一方的にライセンスを受ける場合と比べて使用料の負担を抑えられることがありますが、許諾の範囲や対象特許を契約で明確にしておく必要があります。

参考資料

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