知的財産特許・知財戦略

分割出願

分割出願は、二以上の発明を含む特許出願の一部を新たな特許出願として切り出す手続で、新たな出願はもとの出願の時にしたものとみなされるのが特徴です。特許法第44条は、補正ができる時期、特許査定の謄本送達後の一定期間、最初の拒絶査定の謄本送達から3か月以内に分割ができると定めています。新たな出願は、もとの出願の時にしたものとみなされます(同条第2項)。

一部の請求項だけ先に権利化し、残りの発明を分割出願で審査を続ける、競合製品の動きを見て請求項を作り直す、といった使い方があります。権利を複数に分けて持つことで、ライセンスや事業の組み替えにも対応しやすくなります。

参考資料

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