知的財産特許・知財戦略

優先権(パリ条約)

パリ条約による優先権は、ある同盟国で最初に出願した日から一定期間内に他の同盟国へ出願すれば、最初の出願日を基準に判断してもらえる制度です。パリ条約第4条は、優先期間を特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月と定めています。日本で優先権を主張する手続は特許法第43条に定められ、優先権証明書類等の提出が必要です。

海外展開を考える新規事業では、まず日本で出願し、優先期間内に市場の反応を見ながら、どの国に出願するかを決めるという進め方があります。期間を過ぎると最初の出願日の利益を受けられないため、期限管理が重要です。海外への出願方法にはPCT国際出願もあります。新規事業の海外展開の進め方も参考になります。

参考資料

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