知的財産特許・知財戦略

新規性

新規性は、特許を受けるための要件の一つで、出願前に公然知られた、公然実施された、または刊行物やインターネットで公開された発明ではないという要件です。特許法第29条第1項は、特許出願前に日本国内または外国で、公然知られた発明、公然実施をされた発明、頒布された刊行物に記載されたか電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は特許を受けられないと定めています。

新規事業では、展示会、プレスリリース、クラウドファンディングのページ、論文などで自ら発表した内容も新規性を失わせる原因になります。発表する前に出願するのが原則で、やむを得ず先に公開した場合は「新規性喪失の例外」の手続を検討します。

参考資料

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